2013年11月3日日曜日

脱法ドラッグ“使用解禁”に 大阪府禁止条例に薬事法の壁

産経ニュースより。2013.5.30 07:30 

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130530/waf13053007300000-n1.htm


条例で禁止されていた薬物が解禁。しかし薬事法では規制対象。
でも、使用を禁じる規定がない。
自治体が定める条例の規制が法律を上回ることは憲法に抵触する恐れ。

法の最上位は、憲法w
邪魔な憲法になってるwww

法の抜け道なんていくらでもある。




”大麻や覚醒剤と同様の幻覚作用がある「脱法ドラッグ」をめぐり、大阪府条例で独自に禁止していた薬物の使用が30日、“解禁”になる。代わって薬事法の規制対象になるが、使用を禁じる規定がないためだ。同じ薬物に対し、自治体が定める条例の規制が法律を上回ることは憲法に抵触する恐れがあり、条例の指定から外れることから生じた矛盾。一部の捜査関係者は「専門の取締法が必要だ」と指摘している。
 “使用解禁”になるのは、通称「N-エチルブフェドロン」などと呼ばれる脱法ドラッグに含まれる成分8物質。薬事法の規制が追いつかないことに業を煮やした大阪府が3月、薬物濫用防止条例に基づく「知事指定薬物」に認定し、府内での所持や販売、使用を禁じた。
 一方、脱法ドラッグ規制を急ぐ厚生労働省もこの8物質を含む計27物質を薬事法の規制対象にすることを決定。30日から適用されるが、これに伴い、8物質は条例の指定から自動的に外れることになった。
 その理由は「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定めた憲法94条。法律で規制されていない薬物であれば、条例でも自由に規制できるが、法律の規制対象になっていると「二重基準」になるため、法律が優先されるという。
 薬事法でも引き続き所持や販売が規制されるため、大阪府薬務課は「事実上手に入れることができなくなり、使用もできなくなる。知事指定薬物から外れる影響はない」としている。”


しかし、同法で禁止しているのは販売目的所持だけで、個人で使用するために所持していても罰せられない。いわば、大きな「抜け穴」ができたことになる。
 もともと、府条例による規制は、次々と新種が生まれる脱法ドラッグへの規制が追いつかない薬事法へのいらだちから生まれた。
 府は今後も国の動きを待たず、新たな知事指定薬物の認定に向けた検討を続けているという。
 取り締まりにあたる大阪府警幹部は「大麻や覚醒剤と同じような専用の取締法がない限り、脱法ドラッグの蔓延(まんえん)を食い止める根本的な手立てにならない」と話した。
 【用語解説】大阪府薬物濫用防止条例
 大阪市内で昨年5~6月、脱法ハーブ(ドラッグ)を吸引した男が車で暴走する事件が相次いだことを受け、従来からあった条例を昨年12月に改正。脱法ドラッグ規制を盛り込み、知事が独自に指定した薬物の所持や販売を規制するとともに、使用も禁じた。違反すると、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。今年3月、8物質が初めて知事指定薬物になった。



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