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2014年6月21日土曜日

ウルグアイで大麻の処方が合法化へ、薬物中毒の治療にも使用

ウルグアイで大麻の処方が合法化へ、薬物中毒の治療にも使用

ロイター 6月19日(木)15時12分配信



[モンテビデオ 18日 ロイター] - ウルグアイは、特定の病状について医師による大麻の処方を認める見通し。保健相が18日、明らかにした。

同国では昨年12月、世界で初めて大麻の栽培や販売を合法化する法案が可決された。

同相は、ロイターに対し「主に、がんやてんかんなどの痛みを軽減するために使用される」と説明。また、より強い麻薬の中毒患者への治療にも処方される可能性があると語った。

合法化によって月40グラムまで嗜好目的での使用が認められるが、同相は、治療目的で必要な人向けにこの制限の緩和を検討していると明らかにした。



2014年6月20日金曜日

近畿地区麻薬取締協議会:薬物摘発強化へ 関係37機関会議−−奈良

近畿地区麻薬取締協議会:薬物摘発強化へ 関係37機関会議−−奈良

毎日新聞 2014年06月18日 地方版

http://mainichi.jp/area/osaka/news/20140618ddlk27040416000c.html


 違法薬物の取締機関が情報交換する近畿地区麻薬取締協議会が17日、奈良市で開かれ、関係37機関から約60人が出席した。昨年の覚醒剤の押収量は、全国で約850キロに達して過去数年に比べ激増しており、密輸対策や脱法ドラッグへの取り締まり強化について意見が交わされた。
 参加したのは厚生労働省や近畿の各府県、警察、検察庁、米国司法省の麻薬取締局など。近畿厚生局麻薬取締部によると、昨年、覚醒剤や大麻、麻薬を所持したなどとして検挙されたのは全国で約1万3300人。うち8割以上が覚醒剤関連で、近畿でも約2700人が検挙された。
 近年は100キロを超える覚醒剤の密輸事件が相次いでおり、日本が「消費地」として狙われる実態が浮き彫りになっている。近畿厚生局麻薬取締部の三沢馨部長は「覚醒剤などの密輸はますます巧妙化、大型化している。オールジャパンで取り組む必要がある」と述べた。【池田知広】






2014年3月10日月曜日

JR北海道が運転士の「薬物検査」を拒否 「人権上の問題がある」との主張は妥当か?

JR北海道が運転士の「薬物検査」を拒否 「人権上の問題がある」との主張は妥当か?

弁護士ドットコム 2013年11月10日(日)15時55分配信



運転士が覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで逮捕されたJR北海道が、国土交通省から提案された運転士全員の薬物検査を拒否していたことが10月上旬に明らかになった。

報道によると、運転士の薬物事件を受けて、8月に北海道運輸局が同社の安全管理部門の担当者に対して、全運転士約1100人に薬物尿検査をすることを提案した。しかし、担当者は「人権上の問題がある」として応じなかったという。

公共交通機関の運転士への薬物検査は、2011年に大阪市交通局が市営地下鉄・バスの全運転士2837人を対象に実施。2人の地下鉄運転士から陽性反応が出た。バス運転士の覚せい剤使用事件があった西日本鉄道も、今年5月に全運転士への検査を行っている。

ここ最近、車両トラブルやレールの異常放置などの問題が続発しているJR北海道だが、たしかに潔白の運転士にとっては、薬物検査は心外だろう。そもそも企業などが従業員に薬物検査を実施することは人権上問題があるのだろうか。北海道で開業する中村憲昭弁護士に聞いた。

●会社に強制捜査権はない

「本人の同意がない場合、会社が従業員に対し、強制的に薬物検査を行うことは憲法上、人権侵害として許されない可能性が高いです」

中村弁護士はこのように切り出した、薬物検査と憲法との間に、どんな関係があるのだろうか。

「憲法は本来、国と国民とを規律するものですが、会社と従業員との関係にも間接的に憲法の趣旨が及びます。個人のプライバシー権は、そもそも憲法上保障されており、捜査機関でも、自己に不利益な供述を強要することは違憲ですし、現行犯の場合以外で捜索を行う場合には、裁判所の発布する令状が必要です。会社は捜査機関とは異なり、強制捜査権はありませんから、強制的に検査を行うことはできません」

たしかに、いくら「公共」交通機関と言っても、拒否する従業員の血液を強制的に採って調べる権限まではないだろう。

ただ、運転士になるための国家試験「動力車操縦者試験」の内容には身体検査も含まれ、検査項目の一つに《アルコール中毒、麻薬中毒その他動力車の操縦に支障を及ぼす中毒の症状がないこと》がある。

また、軌道法に基づく軌道運転規則(6条の2 2号)では、《車両を操縦する係員は、酒気を帯びた状態または薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で乗務してはならない》とされている。

そうなると、運転士としては「薬物を使用しない義務」があると言えそうだが……。

●従業員の同意があれば検査は可能

「もちろん、従業員の同意があれば検査は可能です。そもそも、おそらく乗務員服務規定等に、薬物使用等の影響で正常な運転ができない『おそれ』がある場合には、運転させないことになっているでしょうし、検査を行わなくても、従業員らの勤務態度や素行に問題があれば、それを理由に懲戒を行うことも可能でしょう。問題なのは、疑いの有無にかかわらず、全員一斉に検査を強要することです。

あるいは、いきなり全員に対して薬物検査を行うのではなく、回答を強制しない形でのアンケートを実施するなどすれば、問題のある従業員は限定できますし、その段階で嫌疑が深まれば、個別に聴取を行えば良いのではないでしょうか」

なるほど、いきなり検査を強要するのではなく、同意に基づく検査やアンケートを経て、問題対象を絞り込んだうえで、個別に対処するという方法もありそうだ。鉄道事故を防ぐため、どんな対策を、どのように打っていくのか。大きく揺れるJR北海道の舵取りに、今後も注目していきたい。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
中村 憲昭(なかむら・のりあき)弁護士
保険会社の代理人として交通事故案件を手掛ける。裁判員裁判をはじめ刑事事件も多数。そのほか、離婚・相続、労働事件、医療関連訴訟なども積極的に扱う。
事務所名:中村憲昭法律事務所
事務所URL:http://www.nakanorilawoffice.com/
弁護士ドットコム トピックス編集部