税関で郵便物開封「合憲」 覚醒剤密輸で最高裁が初判断
税関職員が令状なしに郵便物を開封して検査したことが、「捜索や押収には令状が必要」と定めた憲法35条に違反するかどうかが争われた刑事事件の判決で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は9日、「合憲」とする初めての判断を示した。
イランから送られた郵便物の検査で見つかった覚醒剤を輸入したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたルーマニア人の女の被告(45)の上告を棄却し、懲役12年、罰金600万円とした一、二審判決が確定する。
関税法は、輸入禁制品がないかを確認するなどの目的で、税関職員が郵便物を検査できると定めている。
判決は「国際郵便の検査は国際社会で広く行われており、公益性も高い。必要な限度で令状なく検査することは関税法の規定で許されており、憲法35条の意にも反しない」と判断。「プライバシーの侵害であり、捜査目的で令状なしに検査したのは違憲だ」とする弁護側の主張を退けた。
イランから送られた郵便物の検査で見つかった覚醒剤を輸入したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われたルーマニア人の女の被告(45)の上告を棄却し、懲役12年、罰金600万円とした一、二審判決が確定する。
関税法は、輸入禁制品がないかを確認するなどの目的で、税関職員が郵便物を検査できると定めている。
判決は「国際郵便の検査は国際社会で広く行われており、公益性も高い。必要な限度で令状なく検査することは関税法の規定で許されており、憲法35条の意にも反しない」と判断。「プライバシーの侵害であり、捜査目的で令状なしに検査したのは違憲だ」とする弁護側の主張を退けた。
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