2016年8月5日金曜日

長野地裁が覚醒剤男に一部猶予判決 県内初 社会の中で依存改善

長野地裁が覚醒剤男に一部猶予判決 県内初 社会の中で依存改善

産経新聞 7月29日(金)7時55分配信


覚せい剤取締法違反などの罪に問われた長野市の男性被告(37)に対する判決公判が28日、長野地裁で開かれ、伊東顕裁判官は懲役1年6月、うち6月について保護観察付き執行猶予2年とする判決(求刑懲役2年)を言い渡した。6月から始まった「刑の一部執行猶予制度」を適用した県内初の判決。

 伊東裁判官は判決理由で「社会において薬物依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要」とし、保護観察を条件に刑の一部執行猶予を適用した。判決によると被告は5月21日、群馬県内で覚醒剤を使用するなどした。

 刑の一部執行猶予は、懲役や禁錮刑の一部を猶予して社会の中で更生させ、再犯を防止するための制度。

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