覚せい剤密輸、逆転無罪=共犯供述信用できず―大阪高裁
覚せい剤を密輸したとして、覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)罪などに問われた無職の女性(58)の控訴審判決で、大阪高裁(福崎伸一郎裁判長)は11日、懲役11年、罰金400万円とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、無罪を言い渡した。
女性は運び役の女らと共謀し、2010年10月、スーツケースに隠した覚せい剤約3.8キロを航空機で関西空港に密輸したとして起訴された。
女性はトルコで男からスーツケースを受け取って運び役の女に渡したが、「中身を知らなかった」と主張していた。
地裁は、女らの供述から女性が「クスリ」と言ってスーツケースを渡したと認定。しかし、高裁は「客観的証拠が十分ではない」として、女らの供述は信用できないと判断した。
女性は運び役の女らと共謀し、2010年10月、スーツケースに隠した覚せい剤約3.8キロを航空機で関西空港に密輸したとして起訴された。
女性はトルコで男からスーツケースを受け取って運び役の女に渡したが、「中身を知らなかった」と主張していた。
地裁は、女らの供述から女性が「クスリ」と言ってスーツケースを渡したと認定。しかし、高裁は「客観的証拠が十分ではない」として、女らの供述は信用できないと判断した。
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