長野の集団大麻で被告に猶予判決 横浜地裁
長野県の集落内で大麻を隠し持っていたとして住民が一斉摘発された事件で、大麻取締法違反の罪に問われた男性被告(43)=同県大町市=に対し、横浜地裁(国井恒志裁判官)は23日、懲役1年、執行猶予4年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
国井裁判官は判決理由で「大麻愛好者との交友関係から生じた犯行で、違法薬物の乱用防止の観点から軽視できない」と指摘。被告が自宅近くの河川敷で大麻を栽培・収穫していた点も「大麻使用の常習性や依存性が認められる」とした。
一方で、「その常習性や依存性は深刻とまではいえない」とし、社会内での更生が相当とした。
判決によると、被告は昨年11月24日、自宅で大麻を所持した。
国井裁判官は判決理由で「大麻愛好者との交友関係から生じた犯行で、違法薬物の乱用防止の観点から軽視できない」と指摘。被告が自宅近くの河川敷で大麻を栽培・収穫していた点も「大麻使用の常習性や依存性が認められる」とした。
一方で、「その常習性や依存性は深刻とまではいえない」とし、社会内での更生が相当とした。
判決によると、被告は昨年11月24日、自宅で大麻を所持した。
0 件のコメント:
コメントを投稿