警察検査は違法と逆転無罪、高裁
覚醒剤所持の男性
京都市内で覚醒剤を所持し、使用したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた京都府亀岡市の男性会社員(47)の控訴審判決で大阪高裁は13日、「警察官による所持品検査は本人の承諾を得ておらず、プライバシーを侵害する行為で、許容限度を逸脱し違法だ」として、懲役1年4月の一審京都地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
15年10月の一審判決は、所持品検査の一部手続きを違法としたが、缶を開けたことについては、男性の承諾があったとして証拠能力を認めていた。
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